事務委任契約と死後事務委任契約

事務委任契約と死後事務委任契約

とある病院のMSWさんよりご紹介いただいた60代ガン末期のクライエントさん。両親は既に他界して兄弟姉妹なく、未婚で挙子なし。つまり法定相続人がいません。病状は確実に体を蝕んでいていつ何が起きるか分からない状況でした。意思表明能力は維持されていたため成年後見制度は対象外です(成年後見制度は判断能力が欠如している方々が対象)。そこでこのクライエントさんと民法上の『契約』に基づき、今後の事を弊社に委任して頂く事としたのです。具体的には『金融機関との一切のやり取り』、『医療機関や介護サービス事業所との契約の締結・変更・解除』、『身元保証・身元引受』です。ここに追加して亡くなった後の『死後』についても契約を交わしました。どこの葬儀屋で行うか、戒名はどうするか、お布施はいくらまでとするか、納骨はどのように行うか、その費用はいくらまでとするか等を契約として交わしておきます。弊社は故人様のご意向通りに葬儀・告別式を執り行うと言う訳ですね。このような契約を交わした一週間後、このクライエントさんの人生の幕が下りました。この契約を交わしていたからこそ、その人が望んでいた葬儀・告別式が行えました。来月は納骨を控えています。しっかりと務めますからご安心くださいね、〇〇さん。お疲れ様でございました。合掌。

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